まず、屋根の雪止めとは、屋根に降り積もった雪が、一度に落雪することを防ぐ、屋根の設備です。
雪止めを設置することで、法律に抵触する可能性を防げます。
実は民法では、第218条により「土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならない」と定められています。
落雪して問題が起こりそうなときは事前に対策をおすすめします。
例えば、隣家に落雪の恐れがあるのであれば、何かしらの対策をオススメします。
逆に第三者に被害を与えない、自分の土地に雪が落ちても問題が無いのであれば設置する必要もないでしょう。
雪止めを設置するメリットは、年に数回程度雪が降る地域にこそあります。
国内の積雪量の多い地域では、雪止めをするより雪をスムーズに落とせる方が重要です